個人事業主の確定申告を、安く品質よく済ませる方法

個人事業をしている人は1月1日から12月31日までがひとつの事業年度です。日本で事業をしている以上、1年間どれだけ儲けたかを正確に計算して役所に報告し納税を済ませる義務があります。

この確定申告をどうすれば手際よく品質良くしかも安く済ませることができるのでしょうか。このブログではそれを説明していきます。

損益計算書と貸借対照表、何が書いてあるのでしょうか?

まず、損益計算書と貸借対照表それぞれには何が書いてあるのでしょうか?

シンプルに言うと、損益計算書は売上から費用を引いていくら利益が出たのかを計算する表です。貸借対照表は、事業の元手をどこから持ってきて何に運用しているのかを表した表です。例えば、借入金や元入金、預金残高や車両などの資産、売掛金や買掛金、クレジットカードの支払い残高、商品在庫などがどのくらい残っているかを金額で表しています。

12月31日時点の決算書を作る8つの手順とは?

決算書を一気に作ろうとすると、とても大変です。1年前の一つ一つの行動と取引内容を思い出しながら作ることになります。人間はそんなに記憶力が良くありませんので、できるだけこまめに記録を残すようにしていきましょう。

そうは言っても、過ぎた時間は取り戻せませんから、後追いでも作成しやすい方法をご説明していきます。

①まずは現預金の有り高と在庫の有り高を確認しましょう

最初に、12月31日の現預金の残高と在庫の有高を確認しましょう。これは年末の最終営業日、お店を閉めた直後にやるのがおすすめです。現金はお札の枚数を確認し、硬貨がどれだけ残っているかメモして、確認した日付を書いて保管します。預金は通帳を書き込みすれば自動的に残高がわかります。在庫は種類ごとに残った個数を数え、単価を掛けて合計金額を計算していきましょう。これも1月の営業が始まってしまうと残数が変わってしまうので、年末年始の間に済ませていくことが大切です。

②1年間の売上を確認しましょう

一年間の売り上げを確定します。最終営業日までに売り上げて代金の領収まで終わったものだけではなく、12月31日時点で入金が終わっていなくても商品やサービスの納品が終わっているものも、その年の売上に入れなければなりません。

月商を資料に記入する欄があるので、月ごとに集計していきましょう。

③1年間の仕入れと経費を確認しましょう

一年間の経費の金額を確定します。売上と同様、最終営業日までに支払いが終わっていなくても、12月31日時点までに使用開始や消費が終わっていれば、その年の経費にすることができます。ですから、クレジットカード決済などを行い、1月や2月に支払いを行ったとしても、商品やサービスの使用開始が12月31日よりも前であればその年の経費に入れることができます。

※ただし1年以上にわたって効果が現れる長期契約、例えば2年契約や3年契約などの13か月以上の契約期間のサービスであったり、通常数ヶ月で使用するよりも圧倒的に多い量を購入していた場合などは、前払費用であったり貯蔵品として全額を費用にすることはできません。

④固定資産の一覧表を作って減価償却を計算しましょう

長期間に渡り使用される固定資産は、全額をその年の経費にすることができません。まずは次の条件に当てはまるか確認をしましょう。この条件に当てはまれば、固定資産として特別な費用計上のルールに乗らなければなりません。

  1. 取得価額が10万円以上であること
    (青色申告で特別な規定に乗る場合は取得価額30万円以上)
  2. 使用期間が1年以上であること
  3. 販売するための商品ではない事

この条件に当てはまった場合は、定額法や定率法など定められた減価償却の方法にそって算出した金額を費用計上することになります。

何ヶ月使ったのか、新品なのか中古品なのか、地面や建物に固定されたり材質によって費用化の年数が異なる等、計算方法がややこしいため、一覧表を作って整理していきましょう。

年数などが不明の場合の対応や計算方法は、不安があれば税務署や税理士に相談されてください。

⑤青色専従者給与と給与の支払い状況を整理しましょう

お給料を支払った場合、確定申告書で、受取人の氏名、年齢、仕事をした月数、給料と賞与の金額、源泉徴収した税額を報告しなければなりません。そのため、給与を支払う前に、扶養控除申告書などを取得し、本人の名前や生年月日を確認しておきましょう。

⑥家賃などの支払いを整理しましょう

地代家賃や、利子割引料、税理士や弁護士などに報酬を支払った場合は、年間の金額を記入する欄がありますので、これも集計しておきます。

⑦その他、必要な項目を整理しましょう

これまでの①から⑥までが、特に注意をして集計しなければならない部分です。この他にも、現金のやり取りや請求書領収書、各種伝票を整理して保存しておきます。保存された帳票から会計伝票を作り、複式簿記で集計していきます。

⑧青色申告特別控除額を記入しましょう

最後に、青色申告控除額を記入します。マイナンバーカードを使って電子申告をする場合は65万円控除、電子申告を行わない場合は55万円控除、小規模で貸借対照表を作成しない場合は10万円控除が得られます。

確定申告書を作る5stepとは?

決算書を作成したら、早速確定申告書を作っていきましょう。確定申告を作る5つのステップを説明していきます。

①収入と所得金額を記入しましょう

最初に、決算書の損益計算書に計算した売上高と所得金額を、確定申告書の左上にある「収入金額等」と、その下の「所得金額等」の欄に記入します。

②所得控除を記入しましょう

続いて左下の部分、「所得から差し引かれる金額」を登録します。ここには、社会保険料や生命保険料の控除、基礎控除や扶養している人の状態による控除、医療費控除や寄付金控除などが入ります。

③課税所得に税率を掛けたら、負担すべき税額が決まります

所得金額から所得控除を行った後の金額を、右上の「税金の計算」欄の一番上、30番「課税される所得金額」に記入し、税率をかけることで、税額が決定します。

④税額控除を記入しましょう

税額が決定した後は、「税額控除」を記入していきます。例えば、住宅ローン控除や「外国税額・配当控除・特別な給付金など」の支払いを行っていた場合が対象になります。

また、一年の途中で予定納付を行っていた場合は、その金額を差し引いて納税額が決定します。

⑤納めるべき税金が決まったら、期日までに申告と納付をしましょう

納めるべき税額が決まったら、3月15日までの期限に申告を行い、定められた期日までに納付を行いましょう。この時、電子申告ではなく紙の書類を郵送する場合は、返信用封筒を同封し書類を二部郵送することで、税務署から書類の控えを受け取ることができます。この税務署が受け取った印鑑が付いた書類は、銀行の借り入れを行う際やリース契約を行う場合など、様々な場面で必要になることがありますので大切に保管をしてください。

確定申告を安く済ませる方法、品質よく済ませる方法

ここまで確定申告をスムーズに行う流れを説明してきました。大切なのは重要な情報を保管し、集計しやすくすることです。複式簿記での集計が分からない場合は、会計帳簿作成の専門の会社や税理士などに依頼することで高品質な確定申告書を手に入れることが出来ます。

ただし全てを専門家に依頼してしまうと金額が高くなってしまいます。可能な限りご自身で帳簿をつけることで5万円から10万円ほどのコストを下げることができます。

 

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